さぁ、いよいよ起業への一歩を踏み出しましたが、、
出典元:http://gazou.blueneo.jp/imgview427.html
な期間が発生します。。
転職経験のある方は、本編はあまり参考にならないかもしれませんが、
本ブログでは失業保険はもらわず、一日でも早い開業を目的としています。
※退職日は、月の末日または月初(10日以内)がベストです。
失業期間の月またぎが発生すると煩雑になります。
まず、
必要な書類ですが、
前職の会社から10日以内に下記の資料が郵送されてきます。
■雇用保険被保険者離職票
■健康保険資格喪失証明書
■源泉徴収票
などが郵送されてきますので、
これらの書類一式と年金手帳、印鑑(シャチハタ不可)を持参して、以下の手続きに望んで下さい。
保険証は前職の会社へ返却してしまっているため、特に扶養家族を持つ方は、
1日でも早く手続きを済ませてしまいましょう。
※強制的に退職日の翌日からは国民健康保険・国民年金に加入していることには、なりますが。
健康保険の任意継続
基本的には同月に起業して、新会社で社会保険の手続きが完了してしまえば、翌月に郵送されてくる任意継続保険料は支払う必要はありません!
この手続きは、万が一、登記する際に月またぎが発生してしまった場合の”保険”です。
前職の会社がどこの健康保険組合に加入していたかによりますが、
加入していた保険組合で任意継続という選択が可能です。
※退職後20日以内に手続きが必要です。
保険料は前職での給与に基づきますが、任意継続のほうが若干お得。なはずです。
念のため、計算して下さい。
全国協会けんぽに加入されていた方の保険料は下記より確認下さい。
・・・
高いですよね。。
サラリーマン時代は会社が半分負担してくれていましたが、ノージョブになると全額自己負担になります。
国民保険料は下記より確認下さい。
※国民健康保険には扶養という考え方が存在しないので、一人につき保険料がかかってきます。
なので、家族が多ければ多いほど保険料が高くなります。
さて、それでは現地へ出向いて手続きをしましょう。
協会けんぽの方は最寄りの支部を下記より確認下さい。
さくっと10 – 15分ほどで完了します。(待ち時間除く)
保険証は1〜2週間ほどで自宅に郵送されてきます。
次に、
国民年金へ切り替えます。
こちらも健康保険同様、
基本的には同月に起業して、新会社で厚生年金加入の手続きが完了してしまえば、翌月に郵送されてくる国民健康保険料は支払う必要はありません!
お住まいの市区町村役場・国民年金窓口へいきましょう。
こちらも、さくっと10 – 15分ほどで完了します。(待ち時間除く。保険組合と違い、こちらは結構混雑しています。)
本編は、あくまで月またぎが発生してしまった場合の”保険”です。
しかし、未来は何があるかわからないので、上記の手続きをしておくことをおすすめします。
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